児童手当について
児童手当とは
児童手当は、小学校6年生までの児童を養育している方に、1人目の児童から支給されます。
この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。
該当すると思われる方は、早めに手続きをしましょう。
区役所で、申請を受け付けています。
手当てを受給できる方
小学校6年生までの児童を養育している方で、
所得が所得制限限度額未満の方
(日本国籍がない方で、外国人登録をされている方は、受給できます。)
(在留資格がない方及び在留資格が「短期滞在」・「興行」などの方は受給できません。)
養育している方とは・・・
・父または母
ただし、父母ともに所得がある場合は、生計の中心者としてください。
・父母以外で申請される場合
あらかじめお住まいの区の民生課児童係または支所へご相談ください。
※所得制限の限度額がありますので、所得の多い方は
受給できない場合があります。
手当額
第1子・第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額10,000円
(例)小学生3人のお子さんがいる場合は月額2万円となります。
支払日
6・7・8・9月分 ・・・ 10月15日
10・11・12・1月分 ・・・ 2月15日
2・3・4・5月分 ・・・ 6月15日
※休日等の場合は、その直前の休日等でない日が支払日となります
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