愛知県遺児手当について
「愛知県遺児手当」とは
児童の健全な育成と福祉の増進を図るため
両親、または父親・母親のどちらかがいない児童を
養育している人を対象に手当を支給しています。
支給対象者
両親もしくは片親のいない児童、
または父親もしくは母親が身体障害者1、2級程度の
障害者で18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の
児童を養育している父または母あるいは養育者。
支給額
児童1人月額 支給開始 1〜3年目 4,500円
4〜5年目 2,250円
6年目以降 支給対象外
支給時期
毎年の4月・8月・12月に
それぞれの前月分までが指定の口座に振込まれます。
申請時に用意するもの
・印鑑
・保険証
・年金手帳
・戸籍謄本
・借家等の契約書
・1月2日以降の転入者は所得証明
・申請者の預金通帳(郵便局以外)
※所得制限の限度額があるので、所得によりもらえない場合もあります。
お問合せは、区役所の民生子ども係まで(052-753-1842)
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