ひとり親家庭手当(名古屋市)について
「ひとり親家庭手当」とは?
児童の健全な育成と福祉の増進を図るため
両親、または父親・母親のどちらかがいない児童を
養育している人を対象に手当を支給しています。
支給対象者
18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)でのいずれかの状態にある
児童を養育しているとき
・父母が離婚した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が1年以上行方不明の児童
・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・父又は母が、法令により、1年以上拘禁されている児童
・父のいない児童(婚姻によらないで生まれた児童)
・父又は母が重度の障害(身障手帳1・2級程度)を有する児童
支給額
児童1人につき(月額)
・全額支給の場合
支給開始月から
1年目9,000円
2年目4,500円
3年目3,000円
・一部支給の場合
支給開始月から
1年目4,500円
2・3年目3,000円
所得制限
(例)
・全額支給
扶養親族数1人の場合
570,000円未満
扶養親族数2人の場合
950,000円未満
・一部支給
扶養親族数1人の場合
570,000円以上2,300,000円未満
扶養親族数2人の場合
950,000円以上2,680,000円未満
※所得制限等の詳細は、区役所の民生子ども係まで(052-753-1842)
お尋ねください。
支給時期
毎年の4月・8月・12月に
それぞれの前月分までが指定の口座に振込まれます。
申請時に用意するもの
・印鑑
・保険証
・年金手帳
・戸籍謄本
・借家等の契約書
・1月2日以降の転入者は所得証明
・申請者の預金通帳(郵便局以外)
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