小児慢性特定疾患治療研究事業について
小児慢性特定疾患治療研究事業とは?
小児の慢性疾患のうち、特定疾患については、その治療が長期にわたり、医療費の負担も高額になり、これを放置することは、児童の健全な育成を阻害することとなるため小児慢性特定疾患の治療研究事業を行い、もって医療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減に資することを目的とします。
対象
原則として18歳未満の児童であって、次に例示する対象疾患にり患し、委託医療機関で1カ月以上の長期治療が必要と診断されたもので、対象となる児童が市内に住所を有していることが必要です。
小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患とその例示
(1) 悪性新生物(白血病、悪性リンパ腫など)
(2) 慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、慢性腎盂腎炎など)
(3) 慢性呼吸器疾患(気管支喘息、アレルギー性気管支炎など)
(4) 慢性心疾患(内科的治療のみ)(冠動脈瘤、大動脈弁狭窄症など)
(5) 内分泌疾患(下垂体機能低下症、甲状腺機能低下症など)
(6) 膠原病(若年性関節リウマチなど)
(7) 糖尿病(若年型糖尿病など)
(8) 先天性代謝異常(シスチン尿症など)
(9) 血友病等血液疾患・免疫疾患(悪性貧血、後天性免疫不全症候群など)
(10) 神経・筋疾患(小児亜急性硬化性全脳炎(SSPE)、結節性硬化症など)
(11) 慢性消化器疾患(肝硬変など)
※詳細は各保健所にお尋ねください。
支給の範囲
健康保険法などに規定する療養の給付に関するすべてが対象となります。
公費負担額
医療保険各法による給付を優先し、対象児童及び扶養義務者の方の所得に応じて決められる自己負担分を除いた残りの額を公費負担します。
問い合わせ先
千種区保健所保健予防課 (052-753-1951)
≫
子どもの医療トップへ
スポンサードリンク
Copyright (C) 2007 千種de育児 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。