乳幼児医療費助成制度について
乳幼児医療費助成制度とは?
乳幼児が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。
助成対象
医療保険の加入者で、前年の所得(1月から7月は前々年の所得)が下の基準額以下であり、次の条件に該当する乳幼児の保護者(被保険者)。
・市内にお住まいであること
・小学校入学前(6歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)であること
・生活保護を受けていないこと
・児童福祉施設等に入所していないこと
ただし、以下の条件に該当する乳幼児の保護者には所得制限を適用しません。
・0歳児(1歳となる誕生月の末日までの方)
・18歳以下のお子さん(18歳に達する日の属する年度の末日までの方)を3人以上扶養するとき、3人目以降の3歳未満児(3歳となる誕生月の末日までの方)
所得制限基準額(主たる保護者の所得で判断します)
扶養親族等の数 基準額
0人 4,596,000円
1人 4,976,000円
2人 5,356,000円
※ 以下、扶養親族等が1人増えるごとに38万円加算します。
※ 老人扶養親族または特定扶養親族がいる場合は、基準額が変わります。
また、定額控除(8万円)や医療費控除などが所得から控除できますので、
詳しくは区役所保険年金課または支所へおたずねください。
医療証の交付手続
健康保険証を持って区役所保険年金課または支所へ申請します。
資格確認後、「(乳)医療証」を交付します。
有効期間は1年で、毎年8月1日に更新します。
(乳幼児の1歳到達時にも更新します。)
ただし、乳幼児が6歳に到達する日以後の最初の3月31日で資格がなくなります。
助成の内容
愛知県内の病院などで受診するときに、健康保険証とともに「(乳)医療証」を窓口に提出すると、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いとなります。
ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。
また、高額療養費・家族療養附加金等の支給がある場合は、その額を助成額から除きます。
医療費の支給
やむを得ない理由により、医療証を提出できなかったとき、または県外の病院などで受診したときは、いったん自己負担額を支払い、後日区役所保険年金課または支所へ申請すると、払い戻しを受けることができます。
主管課
健康福祉局生活福祉部医療福祉課
問い合わせ先
問合せ先:健康福祉局生活福祉部医療福祉課
電話番号:052-972-2573
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