ひとり親家庭等医療費助成制度について
ひとり親家庭等医療費助成制度とは?
ひとり親家庭等の方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。
助成対象
市内にお住まいの医療保険の加入者で、母(父子家庭の場合は父)の前年の所得(1月から7月は前々年の所得)が下の基準額以下であり、次の(1)から(4)の条件のいずれかに該当する方。
ただし、生活保護を受けている方または児童福祉施設等に入所している方は助成の対象にはなりません。
(1)次のいずれかに該当する女子で、18歳以下のお子さんを扶養されている方(母子家庭の母)【18歳以下のお子さんとは、18歳に到達する日以降の最初の3月31日までのお子さんをいう。以下同じ】
・配偶者と死別し、現在婚姻していない女子
・配偶者と離婚し、現在婚姻していない女子
・配偶者が一定の障害を持つ女子
・配偶者が1年以上生死不明の女子
・配偶者から1年以上遺棄されている女子
・配偶者が法令により1年以上拘禁されている女子
・配偶者が1年以上海外に在住(抑留等)している女子
・婚姻によらないで母となり、現在婚姻していない女子(いわゆる未婚の母)
※婚姻には、事実上の婚姻関係も含まれます。
(2)(1)と同様の理由に該当する男子で、18歳以下のお子さんを扶養している方(父子家庭の父)
(3)ひとり親家庭の母または父に扶養されている18歳以下のお子さん
(4)(1)と同様の理由により父母ともにいない18歳以下のお子さん
所得制限基準額
扶養親族等の数 基準額
0人 1,920,000円
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
※以下、扶養親族等が1人増えるごとに38万円加算します。
※離婚した母子家庭の場合、前夫から母子が受領した養育費の80%が所得とみなされます。
(離婚した父子家庭、未婚の母子(父子)家庭も同様)
※老人扶養親族または特定扶養親族がいる場合は、基準額が変わります。
また、定額控除(8万円)や医療費控除などが所得から控除できますので、詳しくは区役所保険年金課または支所へおたずねください。
医療証の交付手続
戸籍謄本などひとり親家庭等であることを証明する書類と健康保険証を持って、区役所保険年金課又は支所へ申請します。資格確認後「(母)医療証」を交付します。
有効期間は1年で、毎年8月1日に更新します。
ただし、児童が18歳に到達した年度の末日に資格がなくなります。
助成の内容
愛知県内の病院などで受診するときに、健康保険証とともに「(母)医療証」を窓口に提出すると、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いとなります。
ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。
また、高額療養費・家族療養附加金等の支給がある場合は、その額を助成額から除きます。
医療費の支給
やむを得ない理由により医療証を提出できなかったとき、または県外の病院などで受診したときは、いったん自己負担額を支払い、後日区役所保険年金課または支所へ申請すると、払い戻しを受けることができます。
主管課
健康福祉局生活福祉部医療福祉課
問い合わせ先
問合せ先:健康福祉局生活福祉部医療福祉課
電話番号:052-972-2573
≫
子どもの医療トップへ
スポンサードリンク
Copyright (C) 2007 千種de育児 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。