認可保育園とは、児童福祉法に基づき、名古屋市長が設置を認めた児童福祉施設ですが、
認可外保育園とは、個人や企業などが設置し名古屋市長に届出をした施設などです。
名古屋市内には、児童福祉法の規定により名古屋市長が認可している保育所が、270か所程ありますが、これ以外にも乳幼児を預かり、保育している施設があります。
● 一般のお子さんを対象としている「託児室」「無認可保育所」などと呼ばれるもの。
そのなかでも、宿泊保育や深夜保育をしているものを「ベビーホテル」といいます。
● 会社が従業員のお子さんを対象に設置した「事業所内保育施設」
そのうち、病院が看護師などのお子さんを対象に設置したものは「院内保育所」と呼ばれています。
その他にも、イベントの時に臨時に設置されるものや、デパートなどでお客さんのお子さんを対象にしているものなどもあります。
これらは基本的に個人や会社が自由に設置することができますが、名古屋市長がその設置について認可をしていないので、「認可外保育施設」といいます。
ただし、認可外保育施設といっても、お子さんを預かり、保育をすることは認可保育所と同じですので、認可保育所に準じた基準を作成し、認可外保育施設の設置経営者に基準を遵守するよう指導しています。
平成14年秋からは、児童福祉法に基づき「認可外保育施設の届出制」がスタートしました。
これにより、認可外保育施設の設置者は、認可外保育施設を開設した場合、それを名古屋市長に対して届け出ることになりました。名古屋市では届出された施設に立入調査をし、基準の遵守を求めています
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