保育園の入園基準
保育所に入所できるのは名古屋市民の方で、児童の保護者のいずれの方も
下の(1)から(9)までの基準のひとつに(該当する事由)があり、
同居の親族その他の人が児童の保育ができない場合です。
該当する事由により、[入所できる期間]が変わります。
(1) 居宅外就労
居宅外で1日4時間以上週4日以上労働していること
[最長で小学校入学前まで]
(2) 居宅内就労
居宅内で1日4時間以上週4日以上、家事以外の労働をしていること
[最長で小学校入学前まで]
(3) 産前産後
出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日後8週間を経過するまでの期間内であること
[出産予定日8週間前(14周間前)から出産後8週間等]
(4) 疾病等
疾病にかかったり、負傷したりしていること
[診断書・障害の手帳等の期間等]
(5) 親族介護
1日4時間以上同居の親族を介護していること
[診断書・障害の手帳等の期間等]
(6) 災害復旧
自宅、近隣の災害復旧にあたっていること
[復旧完了する見込みまで]
(7) 求職活動
求職活動に専念していること
[最長3ヶ月間]
(8) 就学
1日4時間以上、学校教育法の学校又は職業能力開発促進法の施設で就学していること
[最長で小学校入学前まで]
(9) 発達援助
心身に障害を有する児童を監護しており、その児童の障害の程度や家庭環境が別に定める基準を満たしていること
[最長で小学校入学前まで]
いずれの場合も承諾期間は、事由が発生する月の初日から保護者の希望する期間で、上の条件が継続している間となります。
また、保護者の方が育児休業を取得した場合、すでに保育所に入所している上のお子さんの入所の継続ができます。
なお、育児休業取得にともない保育所をやめた場合の再入所は、3才クラスの年令以上で可能となります。
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